離婚する場合には、どんな手続が必要なのでしょうか?
意外と離婚の手続きを知らない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚の手続きについて詳しく見ていきます。
離婚届は市区町村の役場に提出する
離婚届けは市区町村の役場に提出します。
現在住んでいる地域の役場、もしくは本籍に提出するのが一般的ですが、戸籍謄本があれば本籍地でなくても提出できます。
離婚届は代理人に提出してもらったり、郵送で提出したりもできます。
協議離婚と調停離婚
離婚の方法はさまざまありますが、一般的なのが「協議離婚」と「調停離婚」です。
「協議離婚」は、最も多い離婚方法。
全体の約9割が協議離婚です。
協議離婚は手続きがシンプルです。
夫婦間での合意と、離婚届の提出により、協議離婚が成立します。
夫婦がじっくり話し合って離婚を決める場合には、第三者が介入せず、夫婦だけで協議離婚を届け出るのが一般的です。
「調停離婚」が選択されるのは全体の1割弱程度。
協議離婚での話し合いが上手くいかなかった場合や、夫婦のどちらか一方が離婚に応じなかった場合に選択されます。
調停離婚は手続きが煩雑になる分、調停離婚が成立するためには、ある程度の期間が必要です。
月に1回程度のペースで、家庭裁判所での手続きが必要になるでしょう。
離婚届と一緒に提出するもの
離婚届を提出する際には、協議離婚の場合は運転免許証などの本人確認書類が必要です。
調停離婚の場合は戸籍謄本、調停調書謄本、申立人の印鑑が必要です。
ちなみに裁判を起こす裁判離婚の場合は、調停離婚で必要なもの以外に、判決確定証明書の提出が必要になります。
離婚の手続きには最低1~3ヶ月かかる
離婚の手続きが完了するまでには、最低でも1~3ヶ月はかかるでしょう。
もちろん親権や養育費などについての話し合いなども必要ですから、もっと長い期間かかるのが一般的です。
まとめ
離婚は協議離婚と調停離婚が一般的です。
離婚する際に裁判が行われる場合は、離婚するまでに1~2年ほどの期間がかかるので、余裕を持って手続きを進めることが大切です。